諫早市議会 2022-09-05 令和4年第4回(9月)定例会(第5日目) 本文
空き家等の実態調査におきまして、目視による確認により空き家等と推測した家屋の所有者等に対しアンケートを実施しております。
空き家等の実態調査におきまして、目視による確認により空き家等と推測した家屋の所有者等に対しアンケートを実施しております。
9款建設費、6項住宅費、老朽危険空家等除却助成事業、予算額500万円について、この事業は老朽危険空家等の所有者等に対して除却費用の一部助成を行うものであるが、市民への周知方法と想定している除却件数は、との質疑に対し、市ホームページや広報紙等による周知を考えている。令和4年度に10件の除却を見込んでおり、次年度以降の件数については、令和4年度の実績を見て検討したい、との答弁がありました。
資料の所有者等から情報を頂きましたら、職員が出向き調査を行い、資料の収集に努めているところであります。 平成26年の開館以来、野口彌太郎や荒木幸史の洋画、八十島叉橋の日本画、民具や歴史資料など寄贈が106件で6,033点、また国指定重要文化財のヱーセルテレカラフなど寄託が9件で882点あっております。
さらに、昨年6月に、市文化財や地域遺産に指定または認定された文化財等の管理や修理について、所有者等の負担軽減を図り、その保存及び活用を行っていくための西海市文化財保護事業補助金を創設しました。 また、小・中学校においては、西海市内に古くから伝わる祭りや伝統行事、さらにはホゲット石鍋製作遺跡など西海市の歴史を学ぶ学習を、社会科の一環として取り組んでおります。
また、活用が困難な老朽化した空家等につきましては、除去を検討する所有者等の後押しとなるよう、除去費用の一部を助成する制度を設けることとしております。 老朽危険空家が増えているが、個人の財産管理を市としてどのように支援していくのかとの御質問にお答えします。 空家でありましても、個人の財産であり、第一義的には所有者の責任で解体・除去工事を行うべきと考えております。
(3)快適なまちづくり 長年放置され老朽化し、周辺の住環境に悪影響を及ぼす危険な空き家への対策としまして、国の補助制度を活用し、所有者等に対してその除却費用の一部を助成することにより良好な住環境づくりを推進することとしております。
内容としましては、物件が空き家に該当するかの実態調査、所有者等の調査、それに加えて、調査等に対するアンケートも行う予定でございます。
このような苦情・相談が寄せられた空き家に対しましては、平成29年度から令和3年8月末までの間に市から80件の適正管理依頼を文書や電話等で行っており、そのうち41件が所有者等により改善されたことを追跡調査により確認しているところでございます。
そのうち、空き家を地域コミュニティの促進につながる用途で、例えば交流スペースやシェアハウスなどに変更し活用を図る場合には、所有者等へ改修費の一部を助成する特定目的活用支援空き家リフォーム補助金が活用できます。定住促進空き家活用補助金の実績としましては、平成29年度からこれまでの4年間で14件の活用がございます。
そのような場合には土地所有者等の同意が必要となりますので、設置が可能となりましたら児童が安心安全に登下校できるように取り組みたいと思います。 以上でございます。 ◆5番(片峰亨君) 2か所あるんですけれども、9番のほうは学校の敷地内にしか設置できないんですね。これは五島市ですから簡単にできると思います。それと5番のほうは地権者がいて、協議をしないといけないでしょうけれども。
急傾斜地法では、急傾斜地の保全を行うのは土地の所有者等と定められております。 しかしながら、自ら対策工事を行うことが困難または不適当と認められるもので一定の採択要件を満たす場合は、自治体が代わって工事を行うこととされています。 急傾斜地崩壊対策事業の採択条件としましては、傾斜角度が30度以上、高さが5メートル以上の自然斜面、被害想定人家5戸以上などがございます。
繰り越す理由でございますが、13の事業において地権者、建物所有者等との用地及び移転の補償交渉に不測の日数を要したことなどにより、事業が年度内に完了しない見込みであるためでございます。また、財源内訳でございますが、表の右下の欄外の米印に記載しておりますとおり、13の事業において、土地開発基金借入金を財源としております。 次に、土木部提出の委員会資料に沿って、内容の詳細をご説明いたします。
また、適正な管理がなされず危険な状態となった空き家等につきましては、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、所有者等に対して必要な助言、指導等を行ってまいります。 一級河川山田川におきましては、河川の拡幅に伴う市道吾妻大塚・土井線の船津橋架け替えに着手されているところであり、工事の円滑な推進に努めるとともに、所要の予算確保による事業の早期完成に向けた要望活動に取り組んでまいります。
第4条から第7条までは、市、市民、土地所有者等、事業者の責務について定めております。 第8条から第10条までは、保全地区についての規定を定めております。 第11条と第12条では、当該事業の届出義務及び事前協議についての規定を定めております。 第13条から第20条までは、当該事業の許可についての規定を定めております。
議員ご指摘のとおり、市道川上町9号線については、地元からの要望を受け、車みち整備事業を進めることとしておりましたが、地籍調査で境界立会いが行われていない筆界未定の土地があり、登記簿上、土地の所有者が不明であることから、土地所有者等の承諾を得た上で事業を進める車みち整備事業を進めることは、現時点では難しいものと考えております。
その後、計画につきましては平成29年7月に策定、公表がされておりますが、改めて内容を確認しますと、空き家対策の基本的な方向性に基づき、所有者等の適正な管理を原則とした上で、市や地域、民間、団体が相互に連携し、建築物の状況に応じた対策を実施していくこととされております。
次に、注意喚起等の具体的内容についてですが、まず、注意喚起とは、空き家等の所有者等に適正な管理をお願いするものであり、指導、勧告等につきましては、特定空家に認定された所有者に対し、除却や修繕、飛散防止等の措置を取るよう、指導、勧告、命令と段階的に行うもので、命令を履行しない場合は行政代執行が可能となります。 また、勧告を行うと、固定資産税等の住宅用地の特例措置が除外されることになります。
市といたしましては、本来、雑木等の伐採は、土地の所有者等で伐採することが原則であると考えており、市民等からの通報があった場合において、所有者等の許可を得て対応している現状であります。今後は、市民等からの通報に加え、除草の際に伐採可能な雑木等においても対応してまいります。 以上でございます。 ◆8番(片峰亨君) ありがとうございます。
そのため、適切な管理が行われず、周囲に支障を及ぼす恐れがある特定空き家については、担当職員による現地調査や所有者等に関する情報調査を行い、所有者などに対して適切な管理についてのお願いや法に基づく助言または指導を行っております。